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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001744
税関 横浜
処理年月日 20240628
一般的品名 粗製ビタミンE
税番 3824.99-999
関税率 基本3.80% 、 協定2.60% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パーム油の精製過程で生じたものから、蒸留でグリセリン脂肪酸エステルと脂肪酸を一部取り除くことでビタミンEの濃度を高めたもの  製法:粗パーム油→精製→精製パーム油を除去→蒸留(グリセリン脂肪酸エステルと脂肪酸を一部取り除く)→充填  成分:グリセリン脂肪酸エステル、スクアレン、ビタミンE、脂肪酸等  性状:液状  用途:食品添加物の原料  包装:180kg/ドラム缶
分類理由 本品は、パーム油精製の際に生じた油滓からグリセリン脂肪酸エステル及び脂肪酸を一部取り除いたものであり、他の項に該当しない化学工業調製品として、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他