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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001577
税関 横浜
処理年月日 20240611
一般的品名 プラスチック反射材製チャーム
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製プリズム反射材から成るチャーム  性状:折り目を有するプラスチック製プリズム反射材で、穴があけられている    折り目に沿って折ることでチャームが完成する    ボールチェーン及びストラップを同梱している  材質:(プリズム反射材)プラスチック    (ボールチェーン)鉄    (ストラップ)ポリエステル繊維製組ひも  用途:折り目に沿って折ることで完成するチャームを、ランドセル、鞄等に取り付けることで、光を反射して着用者の存在を知らせ、夜間の安全性を高める      包装:1個/袋
分類理由 本品は、折ることでチャームとなるプラスチック製プリズム反射材の製品で、夜間の視認性を高めて着用者の存在を知らせるため、附属のボールチェーン等により、ランドセル、鞄等に取り付けて使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、プリズム反射材、ボールチェーン等の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、折ることでチャームとなり、光を反射することで着用者の視認性を高めるプラスチック製反射材と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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