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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001543
税関 横浜
処理年月日 20240612
一般的品名 プラスチック製マット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製マット  性状:ポリ塩化ビニル製シート、多泡性ポリウレタン製シート及びアルミニウム蒸着したポリエチレン製シートを重ね合わせた三層から成るマット     各層は積層されておらず、四角はカットされており、縁は全周にパイピング加工が施されている          材質:(表面)ポリ(塩化ビニル)     (中材)多泡性ポリウレタン     (裏面)ポリエステル製ストリップを格子状にしたものを、中材側となるポリエチレン製シート及び外面側となるアルミニウム蒸着したポリエチレン製シートで挟み積層したもの     (パイピング部分)紡織用繊維製編物  サイズ:長さ190cm×幅65cm  用途:高い保温性、断熱性を有するものとしてストレッチャー、担架等に敷いて使用する
分類理由 本品は、ストレッチャー、担架等に敷いて使用するプラスチック製のマットとして照会があったものである。  本品は、異なるプラスチック製シートを重ね合わせてマット状にした製品であり、その性状、機能、構成材料等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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