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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001540
税関 横浜
処理年月日 20240606
一般的品名 濃縮パイナップルジュース
税番 2009.49-290
関税率 基本30% 、 協定25.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パイナップルを搾汁し、濃縮したもの  製法:パイナップル→搾汁→遠心分離→濃縮→ブレンド→ストレーナー→殺菌→充填→保管  原料:パイナップル  性状:液体  用途:製造原料用  包装:268kg/スチールドラム(内装:ポリエチレン袋)
分類理由 本品は、パイナップルジュースを濃縮したものであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が20を超えるもので、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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