事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001540 |
|---|---|
| 税関 | 横浜 |
| 処理年月日 | 20240606 |
| 一般的品名 | 濃縮パイナップルジュース |
| 税番 | 2009.49-290 |
| 関税率 | 基本30% 、 協定25.50% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | パイナップルを搾汁し、濃縮したもの 製法:パイナップル→搾汁→遠心分離→濃縮→ブレンド→ストレーナー→殺菌→充填→保管 原料:パイナップル 性状:液体 用途:製造原料用 包装:268kg/スチールドラム(内装:ポリエチレン袋) |
| 分類理由 | 本品は、パイナップルジュースを濃縮したものであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が20を超えるもので、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
