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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001427
税関 横浜
処理年月日 20240703
一般的品名 画面保護ガラス
税番 7007.19-000
関税率 基本5.30% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 強化ガラス及びプラスチックから成る画面保護ガラス  製法:ガラス切断→削り→研磨→洗浄→強化→指紋防止加工→張り合わせ→梱包  性状:スマートフォンの画面サイズにカットされたもの  構造:@強化ガラスAアクリル接着材BPET基材Cシリコン接着材DPET剥離フィルムの5層から成るもの  用途:本品からDPET剥離フィルムをはがしスマートフォンの画面に貼り付け、表面汚れ、傷及び破損を防止する  サイズ:(縦)146.7mm、(横)71.5mm、(厚さ)0.3mm  包装:1個/小売用紙箱(クリーニングクロス、ほこり取りシール、サポートシール、取扱説明書、保証書同梱)
分類理由 本品は、スマートフォンの画面用の保護ガラス及び汚れ等のふき取り用紡織用繊維等の附属品を取りそろえて小売包装としたものである。本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(b)の要件における「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状及び機能から、スマートフォンの画面を保護するガラスと認められることから、関税率表第70.07項及び同表解説第70.07項の規定により、強化ガラスとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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