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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000298
税関 横浜
処理年月日 20240220
一般的品名 コーヒー代用物(ティーバッグ入り)
税番 2101.30-000
関税率 基本8% 、 協定6% 、 特恵3% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうもろこし、玄米、とうもろこしのひげを焙煎し、粉砕し、ティーバッグに入れたもの  製法:①とうもろこし、とうもろこしのひげ:原料→選別→洗浄→脱水→焙煎①→殺菌  ②玄米:原料→選別→焙煎②→粉砕→選別    ③①②を計量→混合→粉砕→充填・計量→内袋包装→外袋包装→梱包→保管  原料:とうもろこし、玄米、とうもろこしのひげ  性状:粉砕したものをティーバッグに入れたもの  用途:小売用  包装:10g/ティーバッグ×5/袋×3/袋×28/カートン
分類理由 本品は、いったとうもろこし等をティーバッグに入れたものであり、コーヒー代用物として、関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項(5)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
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