現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000278
税関 横浜
処理年月日 20240327
一般的品名 マウスパッド
税番 4016.10-000
関税率 基本4.60% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製編物及び多泡性ゴムから成るマウスパッド  材質:(表面)ポリプロピレン繊維製の編物  (裏面)多泡性の加硫天然ゴム(セルラーラバー)  性状:紡織用繊維製編物(表面)及び多泡性の加硫天然ゴム(裏面)を積層し結合させたもの  長方形の四隅を丸くしたもの  表面の四隅の1つにはメーカーのロゴがプリントされているもの  重量が1平方メートルにつき1500gを超え、紡織用繊維の重量が全重量の50%以下のもの  サイズ:900mm×400mm×4mm  用途:ゲーミング用マウスパッド  包装:1枚を丸めてペーパーボックスに収納
分類理由 本品は、紡織用繊維製の編物及び多泡性の加硫天然ゴムを積層して結合させたシートから成るマウスパッドとして照会のあった物品である。  本品は、1平方メートルの重量が1500グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全重量の50%以下であることから、関税率表第11部注1(ij)及び同表第59類注5(a)の規定により、同表第40類のゴムの製品として分類する。  本品は、シート状であるが長方形の四隅を丸く切った特定の形状のものであることから、同表第40類注9及び同表解説第40類総説「ゴムと紡織用繊維とを結合したもの」(c)並びに同表第40.16項及び同表解説第40.16項の規定により、その他の加硫したゴム製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ