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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000083
税関 横浜
処理年月日 20240307
一般的品名 銀製及び金製鎖付き女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着に貴金属製の鎖を取り付けたもの  性状:メリヤス編物を裁断し、ショーツの形状に縫製した女子用下着のクロッチ部分に、銀及び金から成る鎖を5本取り付け、パワーネットで覆ったもの  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン     (パワーネット)綿     (レース)ナイロン、ポリウレタン     (鎖)銀、金  用途:女性用下着  サイズ:90(S)、95(M)、100(L)、105(LL)  包装:プラスチック袋に収納し紙箱で包装
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着の一部に貴金属製の鎖を取り付けたものであり、その性状、用途等から、関税率表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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