現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > くん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003818
税関 横浜
処理年月日 20240109
一般的品名 くん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)
税番 0305.41-000
関税率 基本15% 、 協定10.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 さけをマリネし、熟成させ、くん製し、スライスし冷凍したもの  製法:原料(さけ)受入→魚の頭を落とす→水ですすぐ→魚を3枚におろす→成形→小骨を取り除く→尾を切り取る→背びれ切断→皮むき→塩水注入→マリネ→トレイに置く→計量→熟成→乾燥→くん製→冷却→冷凍@→パッキング→保管@→スライス→トレイ盛付け→密封→箱詰め→梱包→冷凍A→保管A  性状:切身  原料:大西洋さけ、塩、砂糖、白こしょう、ディル  用途:業務用  包装:0.2kg/パック×50/カートン
分類理由 本品は、調味不十分なくん製した大西洋さけであり、関税率表第03.05項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ