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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003541
税関 横浜
処理年月日 20231225
一般的品名 複合機の部分品(ヒートシンク)
税番 8443.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 複合機に組み込まれる内部機器等放熱用の部分品(ヒートシンク)  性状:放熱のためのフィンを複数有する長方形状     複合機に組み込むため、本品の所定の位置2か所に穴が開けられ、ピンが取り付けられている     ピンを通す穴の周囲にはフィンは成形されていない  材質:(本体)アルミニウム合金     (裏面)シリコーン及びセラミックの混合材(熱伝導シート)     (取付用ピン)プラスチック          製法:押出成形  サイズ:縦約76mm×横約62mm×高さ約30mm  用途:特定の複合機に組み込まれ、内部機器等の放熱を行う  包装:20個/1トレイ
分類理由 本品は、複合機の内部に組み込まれるヒートシンクとして照会がなされた物品である。  本品は、複合機の内部にある電子回路等の機器を放熱するため、その内部に組み込まれるよう設計されたアルミニウム等から成る成型品であり、複合機(第84.43項)に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、複合機の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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