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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003506
税関 横浜
処理年月日 20231130
一般的品名 リュックサック型巾着状容器
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 袋状の織物にひもを取り付けた巾着状容器(リュックサック型)  性状:ポリエステル製の織物を袋状に縫製したもので、両側下部にはループ状のタブが縫製されている     上部開口部に通した2本のひもを各々タブに通すことで、締めひも及び肩掛けひもとして機能する  材質:ポリエステル製織物生地  サイズ:縦46cm×横35cm(まちなし)  用途:体操服、洗濯物等の収納、保管及び持ち運びに使用  包装:20枚/袋×10/箱
分類理由 本品は、上部開口部から両側下部のタブに通した2本のひもが、締めひも及び肩掛けひもとして機能する織物製の巾着状の容器であり、その形状、性状等から外面が紡織用繊維製のリュックサックに類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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