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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003580
税関 横浜
処理年月日 20231208
一般的品名 女子用衣類の部分品
税番 6117.90-000
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る、女子用衣類の部分品  性状:胸部から背中までを覆う女子用衣類の部分品     パワーネットの身生地にモールドカップを縫い付けたもの     カップの土台中央部分にマーキゼットを使用している      材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン メリヤス編み     (カップ)ポリエステル     (マーキゼット)ナイロン  用途:輸入後、本邦にて女子用衣類に取り付ける
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類の部分品として照会のあったものである。  本品は、モールドカップを有するが、その性状、形状等から関税率表第62.12項に規定する製品に使用される特定の形状に作られたものとは認められず、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの衣類の部分品として、上記の通り分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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