現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003387
税関 横浜
処理年月日 20231129
一般的品名 コーヒーエキス
税番 2101.11-290
関税率 基本16% 、 協定15% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 焙煎したコーヒー豆から抽出したエキスを冷凍したもの  製法:原料→焙煎→粉砕→抽出→アロマリカバリー→濃縮→分離→混合→殺菌→充填→冷凍保管  原料:コーヒー豆  性状:黒色粘性のある液体(解凍時)  用途:飲料製造用の原料  包装:200kg/ドラム
分類理由 本品は、コーヒー豆から水で抽出したコーヒーエキスであり、関税率表第13類注1(c)及び同表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ