事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123003352 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20231122 |
一般的品名 | ウイスキー |
税番 | 2208.30-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照 |
貨物概要 | とうもろこし、ライ麦を大麦麦芽により糖化、発酵させ、蒸留し、樽で熟成させたもの 製法:とうもろこし、ライ麦、大麦麦芽→粉砕→もろみ槽→冷却→酵母添加→発酵槽→ビール槽→蒸留→保管タンク→未熟成バーボンタンク保管→樽詰め→熟成 原料:とうもろこし、ライ麦、大麦麦芽、カラメル、水 性状:薄い琥珀色液体、アルコール分61.2% 用途:ウイスキー原料 包装:IBCタンク(1KL)又はISOコンテナ(24KL) |
分類理由 | 本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、蒸留酒類のウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |