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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003352
税関 横浜
処理年月日 20231122
一般的品名 ウイスキー
税番 2208.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 とうもろこし、ライ麦を大麦麦芽により糖化、発酵させ、蒸留し、樽で熟成させたもの  製法:とうもろこし、ライ麦、大麦麦芽→粉砕→もろみ槽→冷却→酵母添加→発酵槽→ビール槽→蒸留→保管タンク→未熟成バーボンタンク保管→樽詰め→熟成  原料:とうもろこし、ライ麦、大麦麦芽、カラメル、水  性状:薄い琥珀色液体、アルコール分61.2%  用途:ウイスキー原料  包装:IBCタンク(1KL)又はISOコンテナ(24KL)
分類理由 本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他