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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003269
税関 横浜
処理年月日 20231110
一般的品名 細幅織物
税番 5806.32-090
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製の細幅織物  製法:ポリエステル製の5種類の糸(経糸、緯糸、耳糸、仕付け糸及び芯糸)を機械で織る  性状:両端(長尺の辺)に耳を有している  材質:ポリエステル長繊維  サイズ:50mm×100m  用途:スリングベルト製造用  包装:1巻(100m)/パレット
分類理由 本品は、ポリエステル長繊維製の織物で、スリングベルトの製造に使用する原反として照会されたものである。  本品は、その性状等から、幅が30センチメートル以下の織物で、両側に耳を有するものと認められることから、関税率表第58類注5(a)、同表第58.06項及び同表解説第58.06項(A)(1)の規定により、人造繊維製の細幅織物として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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