事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123003216 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20231113 |
一般的品名 | 混合調味料 |
税番 | 2103.90-229 |
関税率 | 基本14% 、 協定10.50% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 菜種油、塩、マルトデキストリン、チキンエキス粉末等を混合したもの 製法:原料搬入→計量→混合・かくはん→殺菌→冷却→ストレーナー→計量・充填→検品→梱包→保管 原料:菜種油、塩、マルトデキストリン、チキンエキス粉末、L-グルタミン酸ナトリウム、砂糖、ラード、調味料、食用油脂、たまねぎ粉末、ごま油、酵母エキス、白こしょう他 性状:ペースト状 用途:小売用 包装:100g/チューブ×40/カートン |
分類理由 | 本品は、混合調味料であり、関税率表第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |