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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003066
税関 横浜
処理年月日 20231102
一般的品名 身辺用模造細貨類(髪用装飾品)
税番 7117.90-010
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックと紡織用繊維製織物から成る髪用装飾品  性状:輪状のゴムひもに紡織用繊維製織物を被せて縫製し、縫製部分が見えないようプラスチック製パール風ビーズを通したもの  材質:(ゴムひも)ゴム、ポリエステル     (織物)ポリエステル     (パール風ビーズ)ABS樹脂  サイズ:直径約8cm(パール風ビーズ 直径約2cm)  用途:髪を束ね、飾る  包装:紙タグ
分類理由 本品は、プラスチックと紡織用繊維製織物から成る髪用装飾品として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第71類注9(a)に規定される「小形の身辺用装飾品」と認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、プラスチック及び紡織用繊維製織物の異なる材料から成る物品であり、二種類以上の材料で構成されるものであることから上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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