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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002824
税関 横浜
処理年月日 20231004
一般的品名 梅果実エキス
税番 1302.19-239
関税率 基本Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 梅果実抽出物にマルトデキストリンを混合し噴霧乾燥したもの  製法:原料(梅果実)→水抽出→ろ過→濃縮→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→粉砕→ふるい→混合→金属探知→包装  原料:梅果実、マルトデキストリン  性状:茶黄色〜黄白色粉末  用途:食品原料  包装:25kg/ドラム
分類理由 本品は、梅果実のエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、植物性のエキスとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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