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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002626
税関 横浜
処理年月日 20231013
一般的品名 液体のろ過機の部分品
税番 8421.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 工場排水及び下排水を処理するために使用されるろ過機の一部を構成する部分品(フィルターエレメントに集水管を取り付けたもの)  性状:中空糸膜を束ねたろ過部分にプラスチック製集水管(左右2本)を取り付けたもの  材質:(中空糸膜)ポリエチレン(集水管)アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン共重合体(ABS)  機能:膜分離活性汚泥法(MBR)により汚泥、顔料、大腸菌等が除去された処理水は、中空糸膜内部から集水管を通り、ホースなどで1つにまとめられ、本体の外へ排出される(ただし、飲用水レベルまでには浄化できない)  サイズ:幅524mm×高さ1035mm×厚さ14mm  用途:工場排水及び下排水を処理するためのろ過機に組み込まれる  包装:段ボール箱
分類理由 本品は、工場排水及び下排水の処理(ろ過)に使用するフィルターエレメントとして照会がなされた物品である。  本品は、工場排水及び下排水から特定の物質等を除去するために使用されるろ過機(モジュール)の一部を構成する物品であり、その性状、構造、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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