メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 身体トレーニング用具の附属品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002045
税関 横浜
処理年月日 20230728
一般的品名 身体トレーニング用具の附属品
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ウェイトトレーニング用具(ダンベル、バーベル等)とともに使用する附属品(リストストラップ)  性状:革製のストラップで、一端に当該ストラップを通すための輪を有する  用途:ダンベル、バーベル等を使用する際に握力を補助する  着用法:手首とダンベルなどのバー部分に巻いて使用  サイズ:長さ60cm×幅4cm  包装:2本1セットでプラスチック袋に包装
分類理由 本品は、ウェイトトレーニングの際に手首とダンベル、バーベル等のバーに巻き付けて使用する握力を補助するためのものとして照会がなされた物品である。  本品は、性状、構造、用途等から、身体トレーニング用具に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他