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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001807
税関 横浜
処理年月日 20230714
一般的品名 タブレットコンピューター用スタンド
税番 8473.30-019
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 特定サイズのタブレットコンピューターに適応するよう設計された磁石式スタンド  性状:5タイプの角度・高さに調節可能なスタンド部分とタブレットコンピューターの背面に貼り付けるための接着層(ジェルパッド)を有するメタルプレート部分から成るもの  スタンド部分には磁石が内蔵されており、タブレットコンピューターの背面に貼り付けたメタルプレート部分が磁力によってスタンド部分に固定される  接着層(ジェルパッド)は水で洗うことにより再利用が可能  材質:(スタンド部分)ポリウレタン、ポリカーボネート、磁石等  (メタルプレート部分)ポリカーボネートで被覆した鉄鋼、接着層(ジェルパッド)、剥離紙  用途:タブレットコンピューター用のスタンド(角度・高さを調節した状態で固定し、タブレットコンピューターの操作や閲覧が可能)  サイズ:(スタンド部分)縦170mm×横115mm×厚さ3mm  (メタルプレート部分)縦115mm×横115mm×厚さ1mm  重:89g  包装:1セット/紙封筒×50/箱  その他:特定サイズ(8から12.9インチ)のタブレットコンピューターに適応(大型のものには対応していない)
分類理由 本品は、タブレットコンピューター用の磁石式スタンドとして照会がなされた物品である。  本品は、特定サイズのタブレットコンピューターに適応するよう設計されたスタンドであり、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.71項に属する自動データ処理機械に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、同表第84.73項及び同表解説第84.73項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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