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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001552
税関 横浜
処理年月日 20230626
一般的品名 プラスチック製包装容器
税番 3923.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の化粧品用包装容器  材質:(ボトル本体)メタクリル酸メチル・スチレン共重合体    (ふた)ポリカーボネート    (ポンプ)ポリエチレン  形状:高さ18cm、直径5cmの円柱状の容器  用途:輸入後に、容器内部に化粧品を充てんし、販売  包装:ボトル、ふた、ポンプが別々にカートンに入れられている    数量は合数
分類理由 本品は、化粧品を充てんするためのプラスチック製容器として照会のあった物品であり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。   本品は、プラスチック製容器及び手動式ポンプから成る化粧品用の容器であり、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、化粧品を充てんするためのプラスチック製容器であると認められることから、同表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、プラスチック製の包装用の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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