メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001540
税関 横浜
処理年月日 20230613
一般的品名 マスタード調製品
税番 2103.30-100
関税率 基本12.20% 、 協定9% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 酢、マスタードの種、マスタードの種皮、塩、うこんを混合したもの  製法:原料搬入→マスタードの種を粉砕→混合→粉砕→ヒートエクスチェンジャー→ろ過→充填→計量→金属探知機→閉栓→箱詰め→保管  成分:酢、マスタードの種、マスタードの種皮、塩、うこん  性状:粒入り黄色のペースト状  用途:小売用(調味料として)  包装:340g/プラスチック容器×12/カートン
分類理由 本品は、マスタードの調製品であり、関税率表第21.03項及び同表解説第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他