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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001391
税関 横浜
処理年月日 20230608
一般的品名 プラスチック製反射板
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 動物の顔を模した形状のプラスチック製反射板  性状:動物の顔の形状を模したプリズム反射材にストラップを取り付けたものに動物の顔のパーツを模したシールが同梱されたもの  構造:多泡性ポリウレタンシートの両面をポリ塩化ビニル製プリズム反射材で挟み、動物の顔を模した形状とした     もの  材質:(反射材)ポリ塩化ビニル     (中材)多泡性ポリウレタン     (ストラップ)ゴムひも、真ちゅう、鉄     (シール)ポリ塩化ビニル  用途:ランドセル、鞄等に取り付けて車等のライトを反射させ、着用者の存在を知らせる  サイズ:縦7.9cm×横10.0cm(ストラップ部分は含まない)  包装:1個/プラスチック袋(台紙付き)
分類理由 本品は、ゴムひも製ストラップ、ポリ塩化ビニル製反射板、ポリ塩化ビニル製シール等から成るもので、夜間の外出時、通学時等で交通事故にあわないよう、着用者の存在を運転者に知らせるために、ランドセル、鞄等に取り付けて使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、反射板、ストラップ等の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、光を反射させて視認性を高めるプラスチック製の反射板と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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