メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > リュックサック(ベスト様形状のもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001395
税関 横浜
処理年月日 20230529
一般的品名 リュックサック(ベスト様形状のもの)
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 トレイルランニング用リュックサックと飲料用容器を小売用包装にしたもの  構造:前面左右胸部に複数のポケットを有し、専用の飲料用容器が付属している    背面のファスナー付き収納部分の内側にはポケットを有する    胸と脇のひもによりフィット感を調整する  材質:(リュックサック)ポリエステル製編物、(飲料用容器)ポリウレタン  重量:180g  容量:(リュックサック)5L、(飲料用容器)500ml×2  用途:トレイルランニング時の水分補給等のための携帯容器  包装:リュックサック1点と飲料用容器2個をセットにして小売用包装
分類理由 本品は、トレイルランニング時に着用する紡織用繊維製容器及び当該容器に装着する飲料用容器を小売用包装にしたものである。  本品は、異なる項に属するとみられる二以上の物品から成るもので、ある特定の活動を行うため共に包装された製品であり、再包装することなく最終消費者に直接販売されるのに適した状態のものである。したがって、本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(a)~(c)を充足することから、小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、トレイルランニング時等に必要なものを携帯する目的で着用する紡織用繊維製容器と認められることから、本品は、外面が紡織用繊維製の容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他