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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001336
税関 横浜
処理年月日 20230524
一般的品名 砂糖菓子
税番 1704.90-290
関税率 基本35% 、 協定25% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 砂糖、ひよこ豆粉、小麦粉、植物性油脂、パームオレイン油、ぶどう糖水、カルダモン等からなるもの  製法:原料搬入    @液状原料混合(植物性油脂、パームオレイン油、ぶどう糖水、水)→加熱→冷却    A@に砂糖、ひよこ豆粉、小麦粉、カルダモンを混合し生地を作る→生地を繰返し伸ばし繊維状にする→アーモンドとピスタチオをトッピング→カット→充填・計量→金属探知機→シーリング・内蓋閉め→ラップ包装→化粧箱包装→カートン梱包→保管  原料:菓子(砂糖、ひよこ豆粉、小麦粉、植物性油脂、パームオレイン油、ぶどう糖水、カルダモン、アーモンド、ピスタチオ、水)、スプーン(プラスチック)  性状:キューブ状の菓子  用途:小売用(そのまま食す)  包装:200g/トレー(プラスチック製スプーン入り)/箱×40/カートン
分類理由 本品は、砂糖菓子及びプラスチック製スプーンを小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、砂糖菓子であり、関税率表第17.04項及び同表解説第17.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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