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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001135
税関 横浜
処理年月日 20230523
一般的品名 タッチペン付きボールペン
税番 9608.10-090
関税率 基本6%又は1.51円/本のうちいずれか高い税率 、 協定5%又は1.25円/本のうちいずれか高い税率 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 スマートフォン、タブレット端末等に使用するタッチペンとボールペンを有するペン形状のもの  性状:ペン形状で、一端にボールペン、もう一端に円盤状のプラスチック製タッチペンが取り付けられている     両端にキャップを有しており、ボールペン側には卑金属製のクリップが取り付けられている  材質:(本体部分)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体     (クリップ部分)鉄鋼      (タッチペン先部分)ポリカーボネート、シリコーン  サイズ:約14cm(キャップ含む)  用 途:スマートフォン、タブレット端末等のタッチペン又はボールペンとして使用  包装:1本/袋×480/小箱×12/箱
分類理由 本品は、スマートフォン、タブレット端末等に使用するタッチペン及びボールペンを有するペン形状のものとして照会がなされた物品である。  本品は、タッチペン、ボールペンの二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類する。  したがって、本品は、関税率表第96.08項及び同表解説第96.08項の規定により、その他のボールペンとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他