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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001058
税関 横浜
処理年月日 20230501
一般的品名 動物用玩具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の犬用玩具  性状:くびれのある壺状で、内部に5本の突起を有している(内部に入れた犬用フードやおやつを犬が取ろうとする際に、突起が邪魔をして取りにくくなる構造)  サイズ:(Smallサイズ)高さ6cm×幅8cm×奥行8cm:(Largeサイズ)高さ9cm×幅10cm×奥行9cm  材質:プラスチック      重さ:(Smallサイズ)120g     (Largeサイズ)290g  用途:@人間が本品の中に入れた犬用フードやおやつを、犬が知恵を使いながら取り出して食べることで、犬の知育やしつけに役立てられる     A水にも浮くため、プールや陸上で人間が投げ、犬が取って戻って来るなど、犬と一緒に遊ぶこともできる  包装:1個ごと結束バンドで台紙に固定
分類理由 本品は、プラスチックを壺状に成形したもので、犬用の玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから同表第95.03項に分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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