| 登録番号 |
123001058 |
| 税関 |
横浜 |
| 処理年月日 |
20230501 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
プラスチック製の犬用玩具 性状:くびれのある壺状で、内部に5本の突起を有している(内部に入れた犬用フードやおやつを犬が取ろうとする際に、突起が邪魔をして取りにくくなる構造) サイズ:(Smallサイズ)高さ6cm×幅8cm×奥行8cm:(Largeサイズ)高さ9cm×幅10cm×奥行9cm 材質:プラスチック 重さ:(Smallサイズ)120g (Largeサイズ)290g 用途:@人間が本品の中に入れた犬用フードやおやつを、犬が知恵を使いながら取り出して食べることで、犬の知育やしつけに役立てられる A水にも浮くため、プールや陸上で人間が投げ、犬が取って戻って来るなど、犬と一緒に遊ぶこともできる 包装:1個ごと結束バンドで台紙に固定 |
| 分類理由 |
本品は、プラスチックを壺状に成形したもので、犬用の玩具として照会されたものである。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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