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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001047
税関 横浜
処理年月日 20230510
一般的品名 頸部固定用プラスチック製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 頸部に巻く頸部固定帯  性状:頸部に巻き付け、面ファスナーで固定して使用する     ポリウレタン製のパッドを有する  材質:(ニット生地)    合成繊維     (パッド)      ポリウレタン     (面ファスナー)   合成繊維     (折り畳み用固定ゴム)ポリウレタン  サイズ:S−Mサイズ51cm×7.5cm M−Lサイズ57cm×7.5cm   用途:在宅ワークや通勤等での頸部の固定(医療用ではない)  包装:本体1枚+固定ゴム/袋
分類理由 本品は、ポリウレタンのパッドを内部に有する紡織用繊維製の頸部固定帯として照会のあった物品で、紡織用繊維とプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチックと認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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