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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000906
税関 横浜
処理年月日 20230414
一般的品名 ぶどう種子抽出物
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ぶどう種子より抽出し精製したエキスとマルトデキストリンを混合、噴霧乾燥し粉末状にしたもの  製法:ぶどう種子→前処理→抽出→精製→濃縮→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→ふるい→混合→包装     原料:ぶどう種子、マルトデキストリン  性状:黄茶色〜赤茶色の粉末  用途:食品原料  包装:25kg/ドラム
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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