現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 女子用下着(ショーツ)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000696
税関 横浜
処理年月日 20230316
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断し、ショーツの形状に仕立てたもの    臀部周り及び臀部中央の編地を変えることで立体的な構造を有する  材質:ナイロン、レーヨン、ポリウレタン      機能:立体構造により臀部を上げることでヒップラインを整える  用途:女子用補正下着(ショーツ)  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補正下着(ショーツ)として照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ