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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000695
税関 横浜
処理年月日 20230322
一般的品名 サフランエキス
税番 3203.00-210
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 サフラン抽出物にマルトデキストリンを加え噴霧乾燥したもの  製法:原料(サフラン)→抽出→濃縮→凍結乾燥→マルトデキストリン添加→粉砕→ふるい→混合→包装  原料:サフラン、マルトデキストリン  性状:赤黄~赤色粉末   用途:食品原料等  包装:15kg/ドラム
分類理由 本品は、サフランのエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13類注1(h)、同表第32.03項及び同表解説第32.03項(1)の規定により、上記のとおり分類する。  消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 ----以下余白----
法令 食品衛生 、 化学審査
その他