現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000623
税関 横浜
処理年月日 20230327
一般的品名 パイナップル調製品
税番 2008.20-111
関税率 暫定Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パイナップルをカットし、ボイルの後、徐々に糖度を上げた糖液に漬けて調製し、乾燥させ、粉糖をかけたもの  製法:パイナップル→カット→ボイル→加熱した糖液に漬込み(糖液の糖度を上げながら3回浸漬)→乾燥@→粉糖掛け→乾燥A→乾燥B→包装  原料:パイナップル、砂糖、グリセリン、くえん酸  性状:小片状  用途:製造用加工原料(朝食シリアル)  包装:5kg/アルミ袋(気密容器)×2/カートン
分類理由 本品は、提出された見本によると、表面が粉糖で覆われて乾燥されたパイナップルであり、表面に触れてもねばねばする状態ではなく、光沢のある皮膜は形成されていない。また、クリスタライズによる表面又は全体への砂糖の結晶は確認できないことから、関税率表第20.06項には分類されない。よって、同表第20.08項のパイナップルの調製品として、上記のとおり分類する。ただし、関税割当を有する場合であって、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)に限る。 −−―以下余白―−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ