事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123000212 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20230327 |
一般的品名 | キャラクターグッズ付きチョコレート(②印刷物) |
税番 | 4911.99-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ①チョコレート6個と②キャラクターグッズ1個を小売用容器に入れ包装したもの 製法:チョコレート原料→混合・加熱→微温保管→テンパリング ホワイトチョコレート原料→二酸化チタンを添加→混合・加熱→テンパリング ホワイトチョコレートをモールドに充填→チョコレートをモールドに充填→冷却→モールド撤去→トレイに並べる(キャラクターグッズを入れる)→内包装→金属探知機→外包装→保管 原料:①チョコレート(カカオマス、砂糖等)、ホワイトチョコレート(砂糖、カカオ脂等)、二酸化チタン(着色料) ②キャラクターグッズ(アクリル、紙、マグネットシート) 性状:①(チョコレート)板状 ②(キャラクターグッズ)印刷した紙をアクリル板で挟みマグネットシートを装着したもの 用途:小売用 包装:(チョコレート6個、キャラクターグッズ1個)/箱×128/カートン |
分類理由 | 本品は、チョコレート菓子とキャラクターグッズ(マグネットシートが装着された印刷物)を小売用の同一包装としたものであるが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうちキャラクターグッズは、印刷した紙をアクリル板で挟みマグネットシートを装着したものであり、異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、その所属を決定する。当該キャラクターグッズに重要な特性を与えている材料は印刷した紙であると認められることから、関税率表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、印刷物として、上記のとおり分類する。 (参考)①チョコレート菓子 1806.32-100 ---以下余白--- |
法令 | |
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