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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000166
税関 横浜
処理年月日 20230202
一般的品名 乾燥果実(プルーン)
税番 0813.20-000
関税率 基本4% 、 協定2.40% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プルーンを乾燥し、種を抜いたもの  製法:プルーンを受入→乾燥→選定→洗浄→湯戻し→種抜き→包装→殺菌→冷却→梱包  原料:プルーン(水分35%未満)  性状:粒状  用途:小売り用(そのまま食す)  包装:145g/プラスチック袋
分類理由 本品は、乾燥したプルーンであり、関税率表第8類注3(a)及び同表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他