事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000166 | 
|---|---|
| 税関 | 横浜 | 
| 処理年月日 | 20230202 | 
| 一般的品名 | 乾燥果実(プルーン) | 
| 税番 | 0813.20-000 | 
| 関税率 | 基本4% 、 協定2.40% 、 特恵Free | 
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 | 
| 貨物概要 | プルーンを乾燥し、種を抜いたもの 製法:プルーンを受入→乾燥→選定→洗浄→湯戻し→種抜き→包装→殺菌→冷却→梱包 原料:プルーン(水分35%未満) 性状:粒状 用途:小売り用(そのまま食す) 包装:145g/プラスチック袋 | 
| 分類理由 | 本品は、乾燥したプルーンであり、関税率表第8類注3(a)及び同表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- | 
| 法令 | 食品衛生 、 植物防疫 | 
| その他 | 

