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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003812
税関 横浜
処理年月日 20230111
一般的品名 マルトデキストリン
税番 1702.90-529
関税率 基本50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうもろこしでん粉スラリーに酵素を添加し分解して得られたマルトデキストリン  製法:とうもろこしでん粉スラリー(とうもろこしでん粉・水)→混合→液化(α−アミラーゼを添加し分解)→フィルター@→脱色(2回)→フィルターA→イオン交換樹脂(脱臭・脱色)→フィルターB→蒸発・濃縮→フィルターC→噴霧乾燥→磁気分離→梱包→金属探知機→保管  原料:とうもろこしでん粉、水  成分:マルトデキストリン(DE値10〜12)  性状:白色粉末  用途:健康食品原料  包装:PE袋(内容量未定)
分類理由 本品は、とうもろこしでん粉を酵素分解して得られたその他の糖類(DE値10〜12)であり、関税率表第17.02項及び同表解説第17.02項(A)(6)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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