| 登録番号 |
123000009 |
| 税関 |
横浜 |
| 処理年月日 |
20230120 |
| 一般的品名 |
フレッシュチーズ |
| 税番 |
0406.10-090 |
| 関税率 |
基本35%
、
協定29.80%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税6.24%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
クリームチーズに、乾燥果実、ナット等を混合したもの 製法:@クリームチーズ製造工程:原料(クリーム、牛乳)搬入→殺菌→スターターカルチャーを添加→遠心分離機→ローカストビーンガム、塩を添加→均一化→充填→包装→保管@→製品化工程へ A製品化工程:原料搬入→保管A→計量→クリームチーズ、ドライフルーツミックス、増粘剤を混合→保存料を投入→成型→コーティング→カット→計量→真空パック→金属探知機→保管B→梱包→計量→保管C 原料:クリームチーズ、ドライフルーツミックス(あんず、干しぶどう、ブラックカーラント)、煎った落花生、乾燥ココやしの実、保存料、増粘剤 性状:展延性のある固形(冷蔵) 用途:小売用 包装:125g/容器×12/カートン |
| 分類理由 |
本品は、クリーム及び牛乳に乳酸菌スターターを添加して凝固させ、ホエイを除去したものであることから、関税率表第04.06項の規定により、フレッシュチーズとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
、
家畜伝染
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| その他 |
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