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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003565
税関 横浜
処理年月日 20221228
一般的品名 携帯灰皿
税番 7616.99-000
関税率 基本4.10% 、 協定3% 、 特恵2.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエステル繊維製織物、アルミニウムはく等から成る携帯灰皿(銅製スナップボタン付き)  材質:ポリエステル繊維製織物、多泡性ポリウレタン、アルミニウムはく      サイズ:10.5cm×9.5cm  用途:携帯し吸い殻を入れる  包装:10個/袋(60袋/箱)
分類理由 本品は、ポリエステル繊維製織物、アルミニウムはく等から成る携帯灰皿として照会された物品である。  本品は、ポリエステル繊維製織物、アルミニウムはく及び多泡性ポリウレタンの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、吸い殻を収納する部分を構成するアルミニウムはくと認められることから、関税率表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他