事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122003459 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20221213 |
一般的品名 | タピオカ調製品 |
税番 | 1903.00-000 |
関税率 | 基本16% 、 協定9.60% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 球状のタピオカ入り袋とココナッツミルクパウダー入り袋を小売用袋に入れたもの 製法:A(タピオカ)マニオカでん粉と水を混合し球状に成型→ふるい①→加熱→ふるい②→乾燥→ふるい③→金属探知機→包装 B(ココナッツミルクパウダー)ココやしの果肉と水を混合→ココナッツミルクを抽出→ろ過①→微粒二酸化けい素以外の材料を混合→加熱・殺菌→ろ過②→均質化→微粒二酸化けい素を加える→乾燥・粉末化→ふるい④→金属探知機→ふるい⑤→金属探知機→包装 CAとBを小売用袋に梱包 原料:(タピオカ)マニオカでん粉、水 (ココナッツミルクパウダー)ココやしの果肉、ぶどう糖水、カゼインナトリウム、微粒二酸化けい素、りん酸水素二カリウム 性状:(タピオカ)球状、(ココナッツミルクパウダー)粉末状 用途:小売用 包装:(タピオカ80g/プラスチック袋、ココナッツミルクパウダー40g/アルミ袋)/小売用袋×12/カートン |
分類理由 | 本品は、タピオカ調製品入りの袋と、ココナッツミルクパウダー入りの袋を小売包装にしたものであり、関税率表に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」であると認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、タピオカ調製品であることから、関税率表第19.03項及び同表解説第19.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |