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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002550
税関 横浜
処理年月日 20220916
一般的品名 電動式四輪スクーター(未組立てのもの)
税番 8703.10-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 1人乗りの電動式四輪スクーター(未組立てのもの)  性状:電動式四輪スクーターで、後輪二輪にて駆動する     機体ベース、座席、荷物入れかご及びハンドルから成るバッテリー内蔵式のもの     方向転換用のハンドル、前進と後進用の2種類のアクセルレバー及び速度調節用ダイヤルを有する  機能:アクセルレバーを押し込むと走行し、離すとブレーキがかかる(最高速度は時速6km)  サイズ:全長1190mm×全幅553mm×全高920mm  重量:63kg(バッテリー搭載時)  用途:歩行困難者の近距離移動に使用   包装:1台分の各部品を3カートンに梱包
分類理由 本品は、歩行困難者の近距離移動用で、歩道を安定して走行可能な四輪スクーター型1人乗り電動車椅子として照会のあったものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態で包装されているものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、身体障害者用又は病人用の車両として用いることはできるが、その性状、構造、機能、用途等は同表解説第87.13項「身体障害者、病人、麻痺した者、不具者等を運搬するために特に設計した」の記載に合致しないことから、同表第87.13項には分類されず、同表第87.03項及び同表解説第87.03項の規定により、主として人員の輸送用に設計したゴルフカーその他これに類する車両として上記のとおり分類する。 ※消費税の非課税の可否については、主務官庁に確認のこと。 −−−以下余白−−−
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その他
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