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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002401
税関 横浜
処理年月日 20220822
一般的品名 女子用ズボン下
税番 6108.92-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編みの女子用衣類(ズボン下)  性 状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの     骨盤及び腹部周りをパワーネットで裏打ちしている          素 材:(身生地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%(天竺編み)     (パワーネット)ポリエステル95%、ポリウレタン5%  機 能:骨盤及び腹部を引き締める  用 途:女子用補整下着  サイズ:M−L、L−LL  包 装:プラスチックハンガーと口紙付き(OPP袋入り)
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、骨盤及び腹部の内側にパワーネットを使用したものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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