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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002102
税関 横浜
処理年月日 20220722
一般的品名 飲料
税番 2202.99-200
関税率 基本16% 、 協定9.60% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 難消化性マルトデキストリン、にんじん濃縮物、りんご濃縮物、水等を混合し、パウチに充填したもの  製法:計量→@と水を混合・加熱(1)→Aと水を混合・加熱(2)→@とAを混合しBと水を加え混合・加熱(3 )→Cと水を加え混合加熱(4)→水とDを加え混合・加熱(5)→検査→包装→殺菌→梱包→検査  原料:@アルギン酸ナトリウム    A難消化性マルトデキストリン、イソマルトオリゴ糖、ローカストビーンガム    Bにんじん濃縮物、りんご濃縮物、うめ果実濃縮物、レッドビート濃縮物、トマト濃縮物、梨濃縮物、赤キャベツ濃縮物、ブロッコリー濃縮物、ケール濃縮物    Cすいかずら花エキス、ハーブ複合体抽出物、柑橘類の皮のエキス粉末、甘草エキス粉末、発酵大豆粉末、グルコシルステビア、ブロメライン粉末    Dりんご香料    E水  性状:液体  用途:そのまま飲用に供する  包装:20ml/ポリプロピレン製パウチ×30/箱
分類理由 本品は、アルコールを含有しない飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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