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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001599
税関 横浜
処理年月日 20220602
一般的品名 にんにくエキス
税番 1302.19-239
関税率 基本Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 発酵させたにんにくに、水を加えて抽出したエキスを濃縮し、マルトデキストリンを添加し、粉末にしたもの  製法:にんにく→皮むき・洗浄→発酵→すり潰し→水抽出(加熱)→ろ過→濃縮→マルトデキストリン添加→スプレー乾燥→粉砕→ふるい→かくはん→マグネット→包装  原料:にんにく(鱗茎)、マルトデキストリン  性状:茶色粉末  用途:食品素材  包装:20kgドラム
分類理由 本品は、にんにくから水抽出したエキスであり、関税率表第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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