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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001597
税関 横浜
処理年月日 20220616
一般的品名 りん棒
税番 4421.99-910
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 木製のりん棒  材質:アフリカンブラックウッド  性状:原料の木材をりん棒の形状に加工(ポリッシング製法によりデザイン加工)されたもの(色付けやニス塗はしていない)  サイズ:(全長)約11.5cm      用途:りんを鳴らすための棒  包装:1250本/箱
分類理由 本品は、木製のりん棒として照会のあったものである。  本品は、りんを鳴らすための棒であり、実用性を有することから、関税率表第44.20項の小像その他の装飾品には分類されない。  したがって、本品は、同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 ワシン条
その他
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