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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001578
税関 横浜
処理年月日 20220607
一般的品名 桜の花エキス
税番 1302.19-239
関税率 基本Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 桜の花抽出物をマルトデキストリンを加え噴霧乾燥したもの  製法:原料(桜の花)→洗浄・選別→水抽出→ろ過→濃縮→殺菌→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→粉砕→ふるい→混合→金属探知機→内装→外装  原料:桜の花、マルトデキストリン  性状:淡桃色〜赤茶色粉末   用途:食品素材  包装:25kg/ドラム
分類理由 本品は、桜の花のエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、植物性のエキスとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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