現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001435
税関 横浜
処理年月日 20220519
一般的品名 にんにくエキス
税番 1302.19-239
関税率 基本Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 にんにくに水を加えて加熱し、抽出したエキスを濃縮し、スプレー乾燥し、粉末にしたもの  製法:原料→皮むき・洗浄→水抽出(加熱)→ろ過→濃縮→スプレー乾燥→粉砕→ふるい→攪拌(かくはん)→マグネット→包装  原料:にんにく(鱗茎)  性状:淡黄色粉末  用途:食品素材  包装:20kg/ドラム
分類理由 本品は、にんにくから水抽出したエキスであり、関税率表第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ