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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001304
税関 横浜
処理年月日 20220517
一般的品名 ガウン(未組立てのもの)
税番 3926.20-020
関税率 基本5.8% 、 協定4.8% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 感染予防ガウンの材料となる裁断したプラスチック製生地  性状:ポリエチレン及びポリエステルから成る不織布の片面にプラスチック製ラミネートフィルム(多泡性のもの)を積層したもの(幅約100cm、長さ約540cm)を、型紙どおりに裁断したもの(6パーツ/1着)  材質:(不織布)ポリエチレン、ポリエステル  (ラミネートフィルム)ポリエチレン、炭酸カルシウム  用途:国内引き取り後、縫製して感染予防ガウンとして使用  包装:200着分/箱  その他:袖口のゴム、背中の面ファスナー及び縫製糸は国内調達
分類理由 本品は、6つのパーツから成る、多泡性のプラスチックフィルムと人造繊維製不織布を結合した物品を、型紙どおりに裁断した感染予防ガウン用の生地として照会のあったものである。  本品は、その性状から、通則2(a)の規定(未完成の物品及び提示の際に組み立ててないもの)に該当するものであることから、完成品として分類する。  本品は、その性状から、関税率表第56類注3(c)及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の規定により、同表第39類の物品と認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、プラスチック製の衣類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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