現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001013
税関 横浜
処理年月日 20220415
一般的品名 蓄電池用部分品
税番 8507.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 蓄電池の電極板用部品  製法及び構造:極小の多孔性の薄銅板を角型筒状に成型加工し、その中に活物質を充填し、その物質が充填された角型筒状の薄銅板加工品を所定数連結後に、銅製の枠に組み合わせ1枚のプレートとしたもの   (活物質)  負極板:酸化カドミウム、水酸化カドミウム、水酸化ニッケル(2価)  正極板:水酸化ニッケル(2価)、水酸化コバルト(2価)  性状:プレート状  機能及び用途:工業用蓄電池にそれぞれ正極板と負極板に分かれセットされ、正極板、負極板の中間に放電しないように絶縁体が取り付けられる。その中に、電解液(強アルカリの水酸化カリウム等)が注入されることで発電する。  包装:1400〜5000枚/箱
分類理由 本品は、工業用蓄電池の電極板に使用される物品として照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から、蓄電池に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第85.07項及び同表解説第85.07項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ