現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000418
税関 横浜
処理年月日 20220315
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-279
関税率 基本28% 、 協定23.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 加熱した落花生、砂糖、品質改良剤及び水からなるもの  製法:@原材料搬入(落花生)→浸漬・洗浄→加熱(ボイル)    A糖液作製(砂糖、品質改良剤及び水を混合)→糖液ろ過    B缶に@を充填→Aを充填(1回目)→脱気→Aを充填(2回目)→巻締め→検品→殺菌→冷却→蓋付け→箱詰め→保管  原料:落花生、砂糖、品質改良剤、水  性状:落花生入り液状のもの  用途:食用(小売用)  包装:320g/缶(ブリキ、スチール)、蓋(アルミニウム)、スプーン付き外蓋(ポリプロピレン)×24/カートン
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品及びプラスチック製スプーンを小売り用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、他の項に該当しない調製食料品であると認められることから、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ