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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000305
税関 横浜
処理年月日 20220225
一般的品名 プラスチック製包装容器
税番 3923.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の化粧品用包装容器  材質:(容器本体、キャップ)プラスチック    (ポンプ)      プラスチック、アルミニウム、ステンレス   形状:高さ約15cm、直径約2cmの円柱状の容器    クリーム状化粧品を吐出させるポンプ機能あり     用途:輸入後、容器内部に化粧品(クリーム)を充てんし、販売する  包装:カートン
分類理由 本品は、プラスチック製容器及び手動式ポンプから成る化粧品用の容器であり、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、化粧品を充てんするためのプラスチック製容器であると認められることから、本品は、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、プラスチック製の包装用の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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